姫路市・加古川市・播磨地域の賃貸・不動産のことなら「はりま住宅情報」
地元の住宅情報が満載!!


契約・不動産業に関する用語土地・建築に関する用語法律・権利に関する用語
間取り・設備・構造に関する用語その他・不動産に関する一般用語

位置指定道路
特定行政庁から道路位置指定を受けた私道。「建築基準法上の道路」であるので、その道路に面する土地では、建築が可能である。

 
一般建築物
特殊建築物や、大規模建築物に該当しない建築物のこと。 
 
開発許可
宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のことで、無秩序な開発を規制するために、一定規模以上の開発を行なうためには、開発許可の制度を設けている。
 
開発行為 
無秩序な開発を規制するために、許可が必要であると定めており、この開発許可の対象となる行為が「開発行為」である。
 
仮換地 
土地区画整理事業では、区画を変更する前の宅地を、新しい宅地へと変更することが必要になり、これを「換地」と呼んでいる。
この「換地」工事は非常に長期間を要することが多く、工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与える。このように、仮に与えられた「換地」のことを「仮換地」と呼んでいる。
 
換地 
地区画整理事業では、その過程において、区画を変更する前の宅地を、新しい宅地へと変更することが必要になる。
このようにして、従来の宅地を新しい宅地へと変更する法的手続のことを「換地」と呼んでいる
 
建築条件付宅地
宅地の売主又は、その代理業者と買主の間で宅地の売買契約終結後一定期間内に該当宅地において建築物の請負契約を締結することを停止条件としている宅地のこと。
 
既存宅地
市街化を抑制する区域である。市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは1)開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合、2)建築 許可が不要な建築を行なう場合、3)建築許可を受けた場合の3つ(都市計画法第43条第1項)であるが、平成13年5月18日に、都市計画法が改正される 前には、一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築ができるという制度があった。この制度を「既存宅地」と呼ぶ。
(平成18年5月17日まで)は「自己の居住または業務を行うことを目的とする建築行為」であれば、従来と同様に建築許可を受けずに建築することができる。
 
近隣商業地域
都市計画法で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として80%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
 
検査済証
建築工事が完了した建築物は、建築主事等が、工事完了検査を行なわなければならないが、建築主事等が建築主に交付する検査に合格したという書面が「検査済証」である。 
 
建築確認
建築主は、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが必要で、この建築主事が行なう確認のこと。
 
建築基準法
建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律で、主に、建築の手続、建築物の敷地、構造および建築設備の基準、都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準のような内容から構成されている。
 
建築協定 
土地所有者等が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地や、構造、用途、建築設備等に関する基準についての協定をいう。
住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている
 
建築許可
市街化調整区域は、原則的に市街化を抑制する区域であり、開発許可を取得していない土地では、原則的に建築(改築や用途変更を含む)を行なうことができな い(都市計画法第43条)。しかし、開発許可を取得していない土地であっても、建築の許可を受ければ、建築が可能となる(都市計画法第43条)。
この建築の許可のことを「建築許可」と呼ぶ。
 
建築不可
再建築又は建築が不可能な土地の売買に関する広告をする際に当該広告に記載を義務づけられている表示で、「再建築不可」又は「建築不可」と表示しなければならない。 
 
建築面積
いわゆる「建坪(たてつぼ)」のことで、建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のこと。
 
建ぺい率
建築物の建物面積の敷地面積に対する割合のこと。
既存建物の場合、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が60平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は60%ということになる。
 
工業専用地域
都市計画法で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
 
高度利用地区
用途地域の中で定められる地区で、容積率の最高限度、容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度がかならず定められる。
 
国土法の届出
市街化区域における2,000平方メートル以上の面積の土地取引を事前に届け出ることを義務づけており、この届出を一般的に「国土法の届出」と呼ぶ。
 
国土利用計画法
土地の投機的な取引を排除することを目的として制定された法律で、国土利用計画、土地利用基本計画などが策定されている。
 
更地
建物等が存在しない土地のこと。
 
市街化区域
都市計画区域の中で定める区域で、(都市計画法7条、15条)既に市街化を形成している地域や今後、市街化を予定している地域が指定される。また、12種類の用途地域が必ず定められている。
 
市街化調整区域
都市計画区域の中で定める区域、市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域である。
市街化調整区域では、原則として住宅等の建築が禁止されている。
 
敷地
建築物のある土地のこと。
 
敷地面積
敷地の水平投影面積のこと。
傾斜地・崖地等での敷地面積はあくまで水平面に投影して測定した面積となる。
 
私道
個人や法人が所有している道路のこと。
 
私道負担
不動産の売買などの対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっているとき、その私道の敷地の部分を「私道負担」と呼ぶ。 
 
住宅性能表示制度
住宅の品質の確保等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。
品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように、評価する機関を大臣が指定する、評価書の作成方法を大臣が定める、などの仕組みを設けている。
 
住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人および新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任を義務付けることにより、住宅の品質確保をめ ざす法律で、主に、1)住宅性能評価書の作成2)住宅性能評価書の作成方法3)住宅性能評価書の役割4)弁護士会による紛争処理5)住宅紛争処理支援セン ターの設置6)10年間の瑕疵担保責任の義務付けなどに関する法律である。
 
準工業地域
都市計画法で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
 
準住居地域
都市計画法で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
 
商業地域
都市計画法で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として80%、容積率の限度は200%から1000%で指定される。
 
セットバック
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に面する土地では、一定の範囲に建物を建築することができない。
これをセットバック(後退)と呼ぶ。
 
専有部分
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のこと。
 
専有面積
分譲マンションなどの区分所有建物において、「専有部分」と呼ばれる部分の(区分所有法第1条・第2条)。床面積が「専有面積」である。
 
第1種住居地域 
都市計画法で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
 
第1種中高層住居専用地域
都市計画法で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は100%から300%で指定される。
 
第1種低層住居専用地域 
都市計画法で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は50%から200%で指定される。
 
第2種住居地域 
都市計画法で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
 
第2種中高層住居専用地域
都市計画法「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は100%から300%で指定される。
 
第2種低層住居専用地域
都市計画法で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている
建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は50%から200%で指定される。
 
高さ制限
環境保護や形態整備のために、主に都市計画区域内又は準都市計画区域内で定められる高さの制限。
1)高さの限度2)道路高さ制限3)隣地高さ制限4)北側高さ制限5)日影規制 等の制限がある。
 
宅地
原則として1)建物の敷地に供せられる土地、及び2)用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川、公共の用に供する広場及び水路の敷地に供せられている土地を除く)と定義されている。
 
地造成
土地の傾斜をなくすために切り土・盛り土等の工事、擁壁工事、地盤の改良工事などを行なうこと。
 
建付地
建物が存在している土地こと。上物付土地ともという。 
 
建物 
民法上、土地の上に定着した物で、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
 
地域地区
都市計画法で定められる22種類の地域・地区・街区のことであり、「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」などがあてはまる。
 
都市計画区域
都道府県が指定する、市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域で、市街化区域市街化調整区域があてはまる。
 
都市計画法
計画的なまちづくりの推進を目的として、制定された法律。
まちづくりを行なう区域を「都市計画区域」に指定し、さまざまな区域・地域・地区を指定することで、都市施設の整備や市街地開発事業の推進を図る、というもの。
 
土壌汚染対策法
有害物質による市街地の土壌汚染の状況を調査し、土壌汚染による健康被害を未然に防止するために制定された法律。
1)用語の定義2)土壌汚染状況調査の義務付け3)汚染が判明した土地に対する措置等の定めがある。
 
土地区画整理法
土地区画整理事業に関し、施行者、施行方法、費用の負担等の必要事項を規定し、健全な市街地の造成を図ることを目的として制定された法律。
 
農地
一般的に「耕作の目的に供されている土地」のこと。
実際に、「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がなく、継続的に耕作する目的の土地であれば、「農地」である。
 
農地法
日本の農業生産力を守るために創設された法律。
農地を売却する行為だけでなく、農地を宅地として転用する行為等も原則的に禁止する厳しい規制を行なっている。 
 
延べ面積
建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
 
無指定 
都市計画区域外にある土地のことを「無指定」または「無指定区域」と呼ぶことがあるがある。
 
容積率
建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。
既存建物の場合、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が150平方メートルならば、この住宅の容積率は150%ということになる。

 
 
「はりま住宅情報」の運営は株式会社サンライフがおこなっています。当サイト内の物件情報や画像等はすべて現況を優先させていただきます。また物件リクエストなどでお客様が入力された個人情報は、株式会社サンライフが窓口となり、お問い合わせ先の住宅・不動産会社に対して転送を行うものです。お客様の個人情報はお問合せ先の会社が保管することになりますので個人情報の取扱いについては、直接各会社にお問合せください。物件のお申し込みや契約にあたってはお客様ご自身が直接各会社より説明を受け十分に内容を確認した上で判断してください。当サイトの運営についてお問い合わせは、右記までお願いします。
サイト
運営会社

〒670-0804 兵庫県姫路市保城233-6
TEL:0120-81-5059
プライバシーポリシー 免責事項