◆一般媒介契約
媒介契約のひとつの形式。
売主などが、「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することができる媒介契約。
◆違約金
当事者の一方が契約事項に違反した場合は、他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。
このような金銭を「違約金」と呼んでいる。
◆違約手付
手付のひとつで、債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。
◆請負契約
請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するような契約を「請負契約」という。例えば、建物の建築工事などが、「請負契約」にあたる。
◆内金
売買契約成立後に、売買代金の一部として買主から売主へ交付される金銭のこと。手付が売買契約が成立する際に交付されるのに対して、内金は契約成立後に交付されるという違いがある。
◆売主の瑕疵担保責任(品確法における〜)
売買契約や請負契約では、契約の対象となった物に瑕疵(欠陥)があることが後日判明した場合には、売り主や請負人は損害賠償等の責任を負わなければならない場合があり、売主や請負人が負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」(かしたんぽせきにん)と呼んでいる。
住宅の売買契約の実務では、売主が瑕疵担保責任を負う期間を2年などの短い期間に設定するのが通例となっているが、住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法)第88条では「新築住宅の売買契約においては、住宅の「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸水を防止する部分」について売主が引き渡し時から 10年間にわたり瑕疵担保責任を負うことを義務付け、住宅の買主を強く保護する規定を定めた。
◆買い換え特約
不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを「買い換え」という。
買い換えの場合、別の不動産が売却できなかった時には、当該不動産の購入ができなくなるケースが多く、
その場合には、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約のこと。
◆買戻特約
AからBへ物を売却する際に、Aがその物の買戻権(かいもどしけん)を有する旨を合意すること。
具体的には、ある物をAからBへ売却する時点において、「将来その物をAがBから買戻すことができる」という合意を結んでおくのである。こうすることによってAは、将来その物を取り返すことが可能となる。
買戻特約は、融資に用いられることが多い。
例えばBがAに3,000万円を融資するとする。融資の担保がA所有の土地(3,000万円相当)であるとする。このとき次のような形で買戻特約を用いる。
まずAがBに対して、この土地を売る。これによりAは3,000万円を得る(これが金を借りたことに該当する)。そして売買の際に「将来AがBに3,000万円を交付するならばAがその土地を取り返す」という合意(特約)を結んでおく。
このように買い主Bは、土地の所有者となり、同時にBがAに3,000万円を交付する。これは見方を変えれば、Bが土地を担保にとって、Aに3,000万 円を貸し付けた、と見ることができる。また合意(特約)に関しては、Aはこの特約を不動産登記簿に付記登記することができる。
◆瑕疵担保責任
○売買契約における瑕疵担保責任
不動産の売買契約において、その不動産に「隠れたる瑕疵(かし)」があったとき、売主は買主に対して損害賠償等の責任を負う場合があり、売主が買主に対して負うべき損害賠償等の責任のこと。
※「隠れたる瑕疵」とは、買主が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見できないような、物の品質・性能に関する「欠陥」のことである。
◆クーリング・オフ
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる。
◆債務不履行
債権と債務との関係において、債務が履行されない状態のことを「債務不履行」という。
例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売主が物件を引き渡さないとき、売主は引渡し義務を怠っており、売主に「債務不履行」があると 言うことができる。このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することが可能とされている(民法第 415条)。
ただし債務不履行を理由とする損害賠償を請求するには、次の条件を満たすことが必要である。
1)債務者が債務を履行しないこと(履行不能・履行遅滞・不完全履行の3形態がある)
2)債務者に故意または過失があること
3)債務不履行を正当化するような法律上の理由が存在しないこと
◆守秘義務
宅建業法45条、同法75条の2において、建業者及びその使用人その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密 を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営なくなった後、又はその使用人等でなくなった後でも同様とされており、宅建業者等は、業務上知り得た他人の秘 密を守ることを義務づけられている。
◆専属専任媒介契約
媒介契約のひとつの形式で、依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができない、媒介契約のこと。
依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買の契約を締結することができない。
◆専任主任者
宅地建物取引業者が、その事務所等に、「成年の専任の宅地建物取引主任者」を置かなければならないという義務のこと。
◆専任媒介契約
媒介契約のひとつの形式で、依頼者が、他の宅地建物取引業者に重ねて売買媒介を依頼することができない媒介契約のこと。
◆代理(宅建業法における〜)
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。
宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となること。
◆宅地建物取引業
宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理を「業として行う」こと。
◆宅地建物取引業者
宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業法第2条第3号)。
◆宅地建物取引業保証協会
宅建業者を社員とし、国土交通大臣の指定を受けた社団法人。
社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されており、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等を行っている。
◆宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならない(法第15条第1項)。
宅地建物取引において宅地建物取引主任者だけが行なうことができる特に重要な業務は
1)重要事項説明(法第35条第1項、第2項、第3項)
2)重要事項説明書への記名・押印(法第35条第4項)
3)37条書面への記名・押印(法第37条第3項)の3つである。
◆宅建免許
宅地建物取引業を営むための免許。都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。
◆ 知事免許
宅地建物取引業者が、都道府県知事から受けている免許。
宅地建物取引業を営もうとする者が、ひとつの都道府県内においてのみ事務所を設ける場合には、その都道府県の知事から免許を受けることが必要とされている。
(宅地建物取引業法弟3条弟1項)
◆仲介
不動産取引における宅地建物取引業者、取引態様のひとつ。「媒介」と同意。
◆仲介手数料
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が、依頼者から受け取ることができる報酬のこと、媒介報酬とも呼ぶ。
◆手付
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの契約締結の際に、当事者の一方から相手方に対して交付する金銭その他の有価物のこと。
手付には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があり、民法では手付とは原則的に解約手付(手付を交付した者は、それを放棄し、相手方はその倍額を償還 して契約を解除することを認める手付)であるとしている。一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えられる。
◆手付金等の保全措置
買主が業者から宅地・建物などを購入する場合の、手付金等の代金を保全するための措置、手付金等の額が、工事完了前の売買にあたっては、売買代金の5%又 は1,000万円を超えるとき、工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%又は1,000万円を超えるときは、手付金等が保全措置を講じなければなら ず(宅建業法41条、41条の2)。
売主である業者の倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、支払済の手付金等の返還を保証されている。
◆媒介
「仲介」と同意。「仲介」を参照。
◆媒介契約
「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引などの、取引成立に向けて活動する際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がある。
◆売買契約
当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払う約束をし、双方の意思が合致することで成立する契約のこと。
◆ローン特約
買主が、金融機関やローン会社からの融資を利用して、不動産を購入する場合で、予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約。 |